経理規定

第1章  総  則

(目 的)

第1条 この規程は、特定非営利活動法人わたしと僕の夢(以下「この法人」という。)における経理処理に関する基本を定めたものであり、財務及び会計のすべての状況を正確かつ迅速に把握し、この法人の健全かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、この法人の経理業務のすべてについて適用する。

(経理の原則)

第3条 この法人の経理は、法令、定款及びこの規程の定めるところによるほか、一般に公正妥当と認められるNPO法人会計基準の会計の慣行に準拠して処理されなければならない。

(会計年度)

第4条 この法人の会計年度は、定款の定めにより、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとする。

(区分経理)

第5条  会計の区分は次のとおりとする。

(1)特定非営利活動に係る事業会計 (2)その他の事業会計

(経理責任者)

第6条 経理責任者は、代表理事の指名により任命する。ただし、経理責任者に事故があるとき又は経理責任者が欠けたときは、代表理事が経理責任者の職務代行者を指名するまでの間、事務局長が兼任することができる。

2 経理事務の担当者は、経理責任者の指示に従って経理事務を処理するものとする。

(帳簿書類の保存・処分)

第7条 経理に関する帳簿、伝票及び書類の保存期間は次のとおりとする。

  • 財務諸表等(収支決算書を含む。) 永久
  • 会計帳簿及び会計伝票 10 年
  • 証憑書類 10 年
  • 収支予算書 5 年
  • その他の書類 5 年

2 前項の保存期間は、決算に関する通常理事会終結の翌事業年度から起算するものとする。

3 帳簿等を焼却その他の廃棄処分に付する場合は、事前に経理責任者の指示又は承認によって行う。

第2章  勘定科目及び帳簿組織

(勘定科目の設定)

第8条 この法人の会計においては、財務及び会計のすべての状況を正確かつ迅速に把握するため必要な勘定科目を設ける。

2 各勘定科目の名称は、別に定める勘定科目表による。

(会計処理の原則)

第9条 会計処理を行うに当たっては、特に次の原則に留意しなければならない。

  • 貸借対照表における資産、負債及び正味財産についての増減内容は、それぞれその総額をもって処理し、直接項目間の相殺を行ってはならない。
  • その他一般に公正妥当と認められるNPO法人の会計処理の原則に準拠して行わなければならない。

(会計帳簿)

第10条 会計帳簿は、次の掲げるとおりとする。

  • 主要簿

ア 仕訳帳               イ 総勘定元帳

  • 補助簿

ア 現金出納帳      イ 預金出納帳

ウ 固定資産台帳  エ 基本財産帳  オ 特定資産台帳  カ 会費台帳

キ その他必要な勘定補助簿

2 仕訳帳は、会計伝票をもってこれに代える。

3 補助簿は、これを必要とする勘定科目について備え、会計伝票並びに総勘定元帳と有機的関連のもとに作成しなければならない。

(会計伝票)

第11条 取引に関する記帳整理の一切は、会計伝票により行うものとする。

 2 会計伝票とは、下記の諸票を総称するものである。

  • 通常の経理仕訳帳
  • コンピュータ会計における、インプットのための所定様式による会計原票
  • コンピュータを基幹とする情報システムの情報処理過程で作成される会計情報についての諸票類のうち、会計原票と認定した諸票

3 会計伝票は、証憑に基づいて作成し、証憑は会計伝票との関連付けが明らかとなるように保存するものとする。

4 会計伝票及び証憑には、その取引に関係する責任者の承認印を受けるものとする。

5 会計伝票には、勘定科目、取引の年月日、数量、金額、相手方等の取引の内容を簡単かつ明瞭に記載しなければならない。

(証 憑)

第12条 証憑とは、会計伝票の正当性を立証する書類をいい、次のものをいう。

  • 請求書
  • 領収書
  • 証明書
  • 稟議書及び上申書
  • 検収書、納品書及び送り状
  • 支払申請
  • 各種計算書
  • 契約書、覚書その他の証書
  • その他取引を裏付ける参考書類

(記 帳)

第13条 総勘定元帳は、すべて会計伝票に基づいて記帳しなければならない。 

2 補助簿は、会計伝票又はその証憑書類に基づいて記帳しなければならない。

3 毎月末において補助簿の借方、貸方の合計及び残高は、総勘定元帳の当該口座の金額と照合し、確認しなければならない。

(帳簿の更新)

第14条 帳簿は、原則として会計年度ごとに更新する。

第3章  収支予算

(収支予算書の目的)

第15条 収支予算書は、各事業年度の事業計画の内容を明確な計数をもって表示し、かつ、収支予算と実績との比較検討を通じて事業の円滑な運営を図ることを目的とする。

(収支予算書の作成)

第16条 経理責任者は、事業計画に基づき、資金収支ベースの収支予算書の案を作成し、毎事業年度開始の日の 45 日前までに代表理事に報告するものとする。

2代表 理事は、収支予算書を作成し、理事会の承認を得て確定する。

(収支予算の執行)

第17条 各事業年度における費用の支出は、収支予算書に基づいて行うものとする。

2 収支予算の執行者は、代表理事とする。

(支出予算の流用)

第18条 予算の執行にあたり、各科目間において相互に流用しないこととする。ただし、代表理事が予算の執行上必要があると認めたときは、その限りとしない。

第4章  金  銭

(金銭の範囲)

第19条 この規程において金銭とは、現金及び預金をいう。

2 現金とは、通貨、小切手、郵便為替証書、振替預金証書及び官公署の支払通知書をいう。

3 手形及びその他の有価証券は、金銭に準じて取扱うものとする。

(出納責任者)

第20条 金銭の出納及び保管については、その責に任じる出納責任者を置かなければならない。 

2 出納責任者は、代表理事が任命する。

3 出納責任者は、金銭の保管及び出納事務を取扱わせるため、出納事務の担当者を若干名置くことができる。

(金銭の出納)

第21条 金銭の出納は、経理責任者の承認に基づいて行わなければならない。

(支払手続)

第22条 会計事務の担当者が金銭を支払う場合には、最終受取人からの請求書その他取引を証する書類に基づいて、出納責任者の承認を得て行うものとする。

2 金額が5,000円未満の軽微なものについては、経理責任者の承認印に基づいて行う。

3 金額が5,000円以上3万円未満の物については、理事の承認印に基づいて行い、3万円以上の支払いについては、あらかじめ文書で代表理事の決済を得なければならない。

4 金銭の支払いについては、最終受取人の署名のある領収証を受け取らなければならない。ただし、所定の領収証を受け取ることができない場合は、別に定める支払証明書をもってこれに代えることができる。

5  銀行振込の方法により支払いを行う場合は、前項による領収証を受け取らないことができる。

(支払期日)

第23条 金銭の支払いは、別に定める一定日に行うものとする。ただし、やむを得ない支払いについてはこの限りでない。

(手許現金)

第24条 出納責任者は、日々の現金による支払いに充てるため、手許現金をおくことができる。 

2 手許現金の額は、通常の所要額を勘案して、必要最少額にとどめるものとする。

3 小口現金は、毎月末日及び不足の都度補充を行わなければならない。

4 出納責任者は、現金について毎日の現金出納終了後、その在高と帳簿残高を照合しなければならない。

5 預貯金については、毎月 1 回預貯金の残高を証明できる書類により、その残高を帳簿残高と照合し、経理責任者に報告しなければならない。

(金銭の過不足)

第25条 金銭に過不足が生じたときは、出納責任者は遅滞なく経理責任者に報告し、その処置については、経理責任者の指示を受けなければならない。

(収支月計表の作成)

第26条 会計事務の担当者は、原則として毎月 25 日までに、前月分の現金及び預金の収支月計表を作成して、自ら検算を行った上、これを経理責任者に提出しなければならない。

第5章  財  務

(金融機関との取引)

第27条 金融機関との預金取引、手形取引その他の取引を開始又は終了する場合は、代表理事の承認を得て経理責任者が行う。

2 金融機関との取引は、代表理事の名をもって行う。

第6章  固定資産

(固定資産の範囲)

 第28条 固定資産とは、耐用年数1年以上で、かつ、取得価額 10 万円以上の有形固定資産およびその他の資産とする。

 (取得価額)

 第29条 固定資産の取得価額は次の各号による。

(1)購入に係るものは、その購入価格に付随費用を加算した額

(2)贈与によるものは、そのときの適正な評価額

(固定資産の購入)

 第30条 固定資産の購入に際しては、経理責任者および代表理事の決裁を受けなければならない。

(固定資産の管理責任者)

 第31条 固定資産の管理責任者は事務局長とする。

 (固定資産の管理)

 第32条 固定資産の管理責任者は、固定資産台帳を設けて、その保全状況および移動について記録し、移動・ 毀損・滅失があった場合は経理責任者に報告しなければならない。

(登記および付保)

 第33条 固定資産のうち、不動産登記を必要とする場合は登記し、損害のおそれのある固定資産は、適正額の 損害保険を付さなければならない。

(減価償却)

第34条 有形固定資産のうち、土地および建設仮勘定を除き、毎会計年度、定率法(建物については定額法) により減価償却を実施するものとする。

 (物品の管理)

 第35条 物品として管理しなければならない消耗品・図書などは、固定資産に準じて備品台帳を設け、事務局長 が管理するものとする。

(細則)

 第36条 固定資産の減価償却および管理の施行に関する細則については別に定める。

第7章  決  算

(決算の目的)

第37条 決算は、一定期間の会計記録を整理し、当該期間の収支を計算するとともに、その期末の財政状態を 明らかにすることを目的とする。

(計算書類の作成)

 第38条 経理責任者は、毎会計年度終了後、速やかに、次の計算書類を作成し理事会に提出しなければならない。

(1)財産目録 (2)貸借対照表 (3)収支計算書

2.計算書類は理事会および総会の承認を得なければならない

(財務諸表等の確定)

第39条代表 理事は、前条に規定する財務諸表等を作成し、事業報告とともに監事の監査を受けた後、監事の意見を添えて理事会へ提出し、その承認を得て財務諸表等及び事業報告を確定する。

(細 則)

第40条 この規程の実施に関し必要な事項は、代表理事が定める。

(改 廃)

第41条 この規程の改廃は、理事会の決議による。

附 則

この規程は、令和3年4月1日から施行する。(令和3年3月11日 理事会決議)

附則

令和4年7月1日 改定 (令和4年6月28日 理事会決議)