理事の職務権限規程
第1章 総 則
(目 的)
第1条 この規程は、特定非営利活動法人わたしと僕の夢(以下「この法人」という。)の定款 13 条の規定に基づき、理事の職務権限を定め、法人としての業務の適法、かつ効率的な執行を図ることを目的とする。
(法令等の遵守)
第2条 理事は、法令、定款及びこの法人が定める規程等を順守し、誠意に職務を遂行し、協力して定款に定めるこの法人の目的の遂行に寄与しなければならない。
第2章 理事の職務権限
(理事会)
第3条 理事は、理事会を組織し、法令及び定款の定めるところにより、この法人の業務の執行の決定に参画する。
2 理事は、この法人の職務を執行する場合は、理事会の決議による。
(代表理事)
第4条 代表理事の職務権限は、別表に掲げるもののほか、次のとおりとする。
(1)代表理事としてこの法人を代表し、その業務を執行する。
(2)理事会は、代表理事が招集する。
(3)毎事業年度毎に自己の職務の執行の状況を理事会に報告する。
(理 事)
第5条 理事の職務権限は、別表に掲げるもののほか、次のとおりとする。
(1)理事は事務局の事務を統括し、理事会の決議により代表理事が定めるこの法人の業務を分担執行する。
(2)毎事業年度毎に自己の職務の執行の状況を理事会に報告する。
2 代表理事に事故あるとき又は欠けたときは、代表理事があらかじめ定めた順序でその職務を代理する。ただし、代表理事たる代表権に係る職務権限を除く。
第3章 補 則
(細 則)
第6条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に必要な事項は、理事会の決議により別に定めることができる。
(改 正)
第7条 この規程の改正は、理事会の決議を経て行う。
附 則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。