コンプライアンス規定
(目 的)
第1条 この規程は、特定非営利活動法人わたしと僕の夢(以下「この法人」という。)の倫理規程の理念に則り、この法人に適用又は適用の可能性のある法令、定款又は内部規程の遵守
(以下「コンプライアンス」という。)上の問題を的確に管理及び処理し、もってその事業活動の公正かつ適正な運営に資するための組織及びコンプライアンス施策の実施及び運営の原則を定めることを目的とする。
(基本方針)
第2条 この法人の役員及び職員(以下「役職員」という。)は、法令、定款及び内部規程の内容を真摯に受け止め、事業活動の業務遂行に際してはコンプライアンスを最優先する。
(組 織)
第3条 この法人のコンプライアンスにかかわる組織として以下のものを置く。
- コンプライアンス担当理事
- コンプライアンス委員会
- コンプライアンス統括部門
(コンプライアンス担当理事)
第4条 コンプライアンス担当理事は、専務理事とする。コンプライアンス担当理事は、理事会に対し、定期的にこの法人のコンプライアンスの状況について、報告する。
2 コンプライアンス担当理事は、コンプライアンス全般にかかわる事項を所管し、コンプライアンス統括部門を指揮監督して、コンプライアンスに関する各種施策を立案し、実施する責務を有する。
3 コンプライアンス担当理事の役割及び権限は以下のとおりとする。
- コンプライアンス施策の実施の最終責任者
- コンプライアンス違反事例の対応の統括責任者
- コンプライアンス委員会の委員長
(コンプライアンス委員会)
第5条 コンプライアンス委員会は、コンプライアンス担当理事を委員長とし、事務局長、コンプライアンス統括部門長、企画広報部長、事業部長及び複数の外部有識者を委員として構成する。
2 コンプライアンス委員会は、以下の事項を遂行する。
- コンプライアンス施策の検討及び実施
- コンプライアンス施策の実施状況のモニタリング
- コンプライアンス違反事件について原因の究明に向けた分析及び検討
- コンプライアンス違反の関係者の厳格な処分の検討及び再発防止策の策定
- 第 3 号の原因の究明に向けた分析及び検討の結果並びに第 4 号の処分及び再発防止策の公表
- その他コンプライアンス担当理事が指示した事項
(コンプライアンス委員会の開催)
第6条 コンプライアンス委員会は、定例委員会として、委員長の招集により、毎年開催する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、臨時委員会をいつでも招集することができる。
(コンプライアンス統括部門)
第7条 この法人の総務部をコンプライアンス統括部門とする。
2 コンプライアンス統括部門は、コンプライアンス体制及びその整備にかかわる企画、推進及び統括を所管し、コンプライアンス体制の実効性を挙げるための方針や施策等を検討し、実施する。
3 コンプライアンス統括部門は、コンプライアンス施策の進捗状況その他のコンプライアンスにかかわる事項をコンプライアンス担当理事及びコンプライアンス委員会に定期的かつ必要に応じて報告する。
(報告、連絡及び相談ルート)
第8条 役職員は、コンプライアンス違反行為又はそのおそれがある行為を発見した場合は、速やかにコンプライアンス統括部門に報告する。ただし、内部通報規程に基づく通報等を行った場合はこの限りでない。
2 コンプライアンス統括部門長は、前項の報告で、コンプライアンス違反行為又はそのおそれがある事象を知ったときは、直ちにその旨をコンプライアンス担当理事に報告するとともに、事実関係の調査を行い、対応方針を検討し、コンプライアンス担当理事の承認を受けて、当該事象への対応を実施する。
3 役職員は、緊急の事態等の事由により、コンプライアンス統括部門を経由することができないときは、第 1 項にかかわらず、コンプライアンス担当理事に直接、同項の報告をすることができる。
(役職員のコンプライアンス教育)
第9条 この法人は、役職員に対してコンプライアンスに関する研修を行い、また、役職員はこの法人の倫理規程を含むこれらの事項について、定期的に研修を受けるものとする。
(懲戒等)
第10条 職員が第 8 条第 1 項から第 3 項に定める報告を適切に行わなかった場合には、情状によりそれらの者を、懲戒処分に処する。
2 懲戒処分の内容は、当該処分の対象者が役員(監事を除く。以下本条において同じ。)の場合は、戒告とし、職員の場合は、就業規則に従い戒告、譴責、減給、出勤停止、降職・降格、諭旨退職又は懲戒解雇とする。ただし、役員の場合、自主的に報酬を減額することを妨げない。
3 前項の懲戒処分は、役員については理事会が決議し、職員については、懲罰委員会の決定を受けて代表理事がこれを行う。
(改廃)
第11条 この規程の改廃は、理事会の決議による。
附 則
この規程は、令和 3 年 3 月 11 日から施行する。(令和 3 年 3 月 11 日理事会決議)