倫理規定

<前 文>

特定非営利活動法人わたしと僕の夢(以下「この法人」という。)は、その設立の趣意に基づき、

貧困のために心身が健全に育つことができない子ども達を地域で育て、社会に役立つ人、貧困の連鎖を断ち切り、自立できる大人になるよう心と身体を教育と食事、経験値を上げて愛情ある大人達と共に成長することを目的としています。

特に、多くの子ども達の共通する問題は孤立であり、繋がることからのサポ-トを大切に考えます。

コロナ禍の中、格差社会は益々広がり、子どもが犠牲となる悲しいニュースが後を絶ちません。その様なことがこの地域で起こらないよう繋がりを広め、私達は地域で子ども達を育てます。

SDGsの取り組みとしても、大切な要件と捉え進めていきます。

このような認識のもと、この法人は厳正な倫理に則り、公正かつ適正な事業活動を行うための自主ルールとして以下の倫理規程を制定し、それを遵守するものとします。

この法人のすべての役職員は、その社会的使命と役割を自覚し、この規程の理念が具体的行動と意思決定に活かされるよう不断の努力と自己規律に努めなければならない。

 

<本 文>

(組織の使命及び社会的責任)

第1条 この法人は、その設立目的に従い、社会の諸課題の解決とそのための自律的かつ持続的な仕組みの構築をめざす重大な責務を負っていることを十分認識して、事業運営に当たらなければならない。

 

(社会的信用の維持)

第2条 この法人は、常に公正かつ誠実に事業運営に当たり、社会的信用の維持・向上に努めなければならない。

 

 

(基本的人権の尊重)

第3条 この法人は、すべての人の基本的人権を尊重し、差別や個人の尊厳を傷つける行為はしてはならない。

 

(法令等の遵守)

第4条 この法人は、関連法令、及びこの法人の定款、倫理規程、その他の規程、内規を厳格に遵守し、社会的規範にもとることなく、適正に事業を運営しなければならない。

2 この法人は、反社会的勢力との取引は一切行ってはならない。

3 役職員は、不正若しくは不適切な行為又はそのおそれがある行為を認めた場合には、躊躇することなくコンプライアンス規程に則り対応しなければならない。

 

(私的利益追求の禁止)

第5条 役職員は、その職務や地位を自己又は第三者の私的な利益の追求のために利用することがあってはならない。

 

(利益相反等の防止及び開示)

第6条 この法人は、利益相反を防止するとともに、役員の職歴及び賞罰について自己申告をさせるとともに、情報公開規程に基づき公開しなければならない。

2 この法人は、総会又は理事会の決議に当たっては、当該決議について特別の利害関係を有する理事を除いて行わなければならない。

3 この法人は、利益相反防止のため、役職員に対して定期的に「利益相反に該当する事項」について自己申告させるとともにその内容を確認し、必要な是正措置を講じなければならない。

 

(特別の利益を与える行為の禁止)

第7条 役職員は、特定の個人又は団体の利益のみの増大を図る活動を行う者に対し、寄付その他の特別の利益を与える行為を行ってはならない。

 

 

(情報開示及び説明責任)

第8条 この法人は、その事業活動に関する透明性を確保するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に開示し、社会の理解と信頼の向上に努めなければならない。

 

(個人情報の保護)

第9条 この法人は、業務上知り得た個人的な情報の保護に万全を期すとともに、個人の権利の尊重にも十分配慮しなければならない。

 

(連 携)

第10条 この法人は、資金分配団体、民間公益活動を行う団体その他関係者が、社会の諸課題の解決とそのための自律的かつ持続的な仕組みの構築をともにめざす対等なパートナーであるとの認識の下で連携に努めなければならない。

 

(研 鑽)

第11条 この法人の役職員は、社会的課題や民間公益活動の促進に関する情報収集及びその分析を行い、絶えず自己研鑽に努めなければならない。また、民間公益活動の促進による社会の変革に向けてチャレンジ精神を持って業務に当たらなければならない。

 

 

(規程遵守の確保)

第12条 この法人は、必要あるときは、理事会の決議に基づき委員会を設置し、この規程の遵守状況を監督し、その実効性を確保する。

 

(改 廃)

第13条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。

 

 

附 則

この規程は、令和 3 年 4月 1 日から施行する。(令和 3 年 3 月 11 日理事会決議)

 

附 則

令和 4 年 7月 1 日 改定(令和 4 年 6 月 28 日理事会決議)