役員の報酬等並びに費用に関する規程
(目的)
第 1 条 この規程は、特定非営利活動法人わたしと僕の夢(以下「当法人」という。)の定款第 17条の規定に基づき、当法人の役員(第 2 条第 1 号で定義される。)の報酬等並びに費用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義等)
第 2 条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
- 役員とは、理事及び監事をいう。
- 常勤の理事とは、理事のうち、当法人を主たる勤務場所とする者をいう。常勤でない理事とは、それ以外の理事をいう。
- 常勤の監事とは、監事のうち、当法人を主たる勤務場所とする者をいう。常勤でない監事とは、それ以外の監事をいう。
- 費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、旅費(宿泊費を含む。)等の経費をいい、報酬等とは明確に区別されるものとする。
(報酬等の額)
第 3 条 常勤の理事に対する報酬等の額は、各事業年度に支給する報酬等の総額が 1 名当たり 1,500 万円を超えない範囲で、理事会において定める。
- 常勤でない理事に対しては、理事会に出席の都度、職務の遂行に伴い発生する費用を支給する。
- 常勤の監事に対する報酬等の額は、各事業年度に支給する報酬等の総額が 1 名当たり 1,500 万円を超えない範囲で、理事会の協議によって定める。
- 常勤でない監事に対する報酬等の額は、各事業年度に支給する報酬等の総額が 1 名当たり 60 万円を超えない範囲で、理事会の協議によって定める。常勤でない監事は、常勤の監事が設置されていない場合、 本項の規定により定められた監事の報酬等の額を、理事会に 報告するものとする。
- 代表理事及び業務執行理事を除く理事、監事、評議員に対して、講師謝金等及び執筆謝金等を支給することができる。
(賞与、退職慰労金等)
第 4 条 当法人は、役員に対し、前条に規定する報酬等以外に、賞与、退職慰労金その他の報酬等の支給は行わない。
(報酬等の支払方法)
第 5 条 常勤の役員に対する報酬等は、各事業年度に支給する報酬等の総額を 12 で除した金額(ただし、計算の結果、1,000 円未満の金額が生
ずる場合は、これを切り捨てる。)を毎月 15 日に、本人が指定する
本人名義の銀行口座に振り込む方法で支払うものとする。
(費用)
第 6 条 役員が負担した費用については、これの請求があった日から遅滞なく支払うものとする。
(改定)
第 7 条 この規程の改定は、理事会の決議により行うものとする。
(補則)
第 8 条 この規程の実施に関し必要な事項は、代表理事が理事会の承認を得て、 別に定めるものとする。
附則
この規程は、令和 3 年 4 月 1 日から施行する。(令和 3 年 3 月 11 日理事会決議)